
近年、暗号市場の監督は暗号業界内外で最も関心のあるテーマの一つとなっており、米国を代表とする多くの国が暗号市場の監督を強化している。現在、暗号化業界ではさまざまな国の監督がますます重要な役割を果たすことになります。
そこでChain Catcherでは、暗号市場の規制政策が明確な世界各国を整理し、暗号通貨の性質の特定とそれに対応する規制政策、取引所規制制度、税制などを分析し、暗号市場の提供を目指しています。業界の支持者にとっても、政策の認識をさらに高めるのに役立ちます。
副題
01 アメリカ
参考文献:
参考文献:ゲーリー・ゲンスラー米国証券取引委員会委員長のスピーチ
ICO は多くの場合、SEC による規制を受けやすいです。連邦証券法に基づき、暗号資産が有価証券であると判断された場合、発行者はその有価証券を SEC に登録するか、登録要件の免除に従ってその有価証券を提供する必要があります。 SECは、トークンが有価証券とみなされるかどうかについては「その特定の資産の特性と用途による」として、余地を残している。しかし一般的に、SECはデジタルウォレットに証券法を完全に適用しながら、取引所や投資家に影響を与えながら、仮想通貨を有価証券として扱う傾向が強い。
2017年12月、当時のSEC議長は仮想通貨とICOに関する声明を発表し、潜在的な買い手はトークンの値上がりの可能性、流通市場でのトークンの再販やその他の基準に基づいてその値上がりを固定する能力を求めて売却されたと述べた。人間の努力は、証券や証券の提供の重要な特徴であるトークンから利益を得ています。つまり全体として、同会長が考えるICOの構造には証券の募集と販売が含まれており、連邦証券法に違反するICOに対してはSECが執行措置を講じている、と議長は述べた。
仮想通貨取引所に関しては、資金移動とマネーロンダリング対策(AML)に重点を置き、主に米国金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)によって規制されています。 FinCEN は銀行秘密法に基づいてマネー サービス ビジネス (MSB) を規制しています。 2013 年 3 月、FinCEN は暗号通貨交換サービスプロバイダーを MSB として識別するガイドラインを発行しました。この枠組みの下では、仮想通貨取引プラットフォームは、包括的なマネーロンダリング防止リスク評価および報告メカニズムを実装するためにFINCENからライセンスを取得する必要があります。
FinCENは昨年12月、仮想通貨取引プロバイダーにKYCなどの新たなデータ収集要件を追加することを提案した。提案されている規則の下では、銀行と金融サービス企業は報告書を提出し、記録を保管し、非金融機関がホストするプライベートデジタルウォレットを含む顧客の身元を確認することが義務付けられる。この提案はかなりの物議を醸しており、FinCENは今年1月に意見募集期間を延長すると発表したが、現時点では最新の動きはない。
暗号化デリバティブに関しては、米国商品先物取引委員会(CFTC)は仮想通貨を商品とみなしており、商品取引法によれば、仮想通貨の先物、オプション、その他のデリバティブ契約取引はCTFCが規制する取引所で公開取引されなければなりません。現在、シカゴ・オプション取引所とシカゴ・マーカンタイル取引所は、ビットコインの価格に連動した先物取引を提供しています。
仮想通貨投資課税に関しては、IRS は仮想通貨を資産として扱い、課税します。個人の場合、仮想通貨を資本資産として1年以上保有し、利益を得た人にはキャピタルゲイン税が課され、保有期間が1年未満で利益を得た人には普通所得税が課税されます。
米国の連邦レベルでの前述の分散型規制に加えて、各州政府はその管轄内で特定の規則や規制を策定できます。
ニューヨーク州は、2015 年 8 月に暗号市場の包括的な規制フレームワークである BitLicense を率先して提案しました。これは暗号化業界で最も影響力のあるライセンスでもあります。 BitLicense には主要な消費者保護、マネーロンダリング防止コンプライアンス、サイバーセキュリティ ガイドラインが含まれており、この規制は仮想通貨を使用するニューヨーク在住の企業または個人を規制し、仮想通貨ビジネスに関わる企業にライセンスの申請を義務付けています。現在、CircleやRippleなど20社以上がBitLicenseのライセンスを取得している。
また、ニューヨーク州も仮想通貨カストディ会社向けの信託憲章(チャーター)を立ち上げており、現在、Paxos、Gemini、NYDIG、Coinbase、Bakkt、Fidelity Digital Assetなど10社近くが同憲章を取得している。
ワイオミング州は米国の中でも仮想通貨に優しい地域で、十数の関連法案が成立している。その中で最も影響力があるのは、2018年3月に可決されたHB70「オープンブロックチェーントークン免除」法案で、これは「ユーティリティトークン」に似た資産クラスを提案している。同法によれば、発行されたトークンは、投資としてではなく、交換、商品やサービスの受け取りなどの消費目的のみで発行された場合、連邦証券法の適用が免除される。
それ以来、リップルやカルダノ開発会社IOHKなどの有名な暗号化企業がワイオミング州に移転しました。 2020年9月以降、クラーケンとアバンティを含む3社もワイオミング州の規制当局から、SPDI法の認可に基づいて商業銀行業務とトークン化された資産とデジタル通貨の保管サービスを提供する暗号化銀行を設立する承認を得ている。
今年5月、米国SECはデジタル資産に対する規制権限をSECに与えるための立法を議会に要請したと発表した。同時に、SEC は、暗号化資産に対する広範な規制枠組みの確立を主導する取り組みを続けており、これにより、米国の複数の規制当局が市場規制の範囲を明確に分割して任務を遂行できるようになり、すべてのデジタル資産も暗号化資産の規制対象となる可能性があります。規制に含まれています。
最近、米国SECは監督の焦点をDeFiに傾け始めています。SEC議長はまた、セキュリティトークンサービスを提供するDeFiプロジェクトはSECの監督の範囲内であり、基礎となる証券エクスポージャーを提供する株式トークンまたは暗号化トークンは証券法の対象であると述べた。副題
02 日本
マウントゴックス取引所の破綻の影響を受けたのか、日本は現在、仮想通貨取引所の規制において世界をリードしている国です。
2016年5月に日本の国会で「資金決済法」改正案が可決され、2017年4月に施行され、同法に「仮想通貨」の章が追加され、決済手段として仮想通貨が明確に定義されました。支払いがあり、財産的価値があります。同時に、この法案では、暗号資産交換の規制メカニズムも明確に導入され、国内で暗号通貨交換サービスを提供できるのは金融庁・財務局に登録された企業のみとなります。
一般的に登録要件としては、最低資本金が1,000万円以上であること、取引資産情報や契約内容等の顧客への提供、利用者財産と運営者財産の分別管理、KYC確認などが挙げられると承知しております。
2017年、日本の金融庁は16の仮想通貨取引所にライセンスを発行したが、18年初めにコインチェックが盗難に遭い、5億ドル近くを失ったため、金融庁は同年にライセンス発行を停止し、同時にライセンス発行を停止した。日本の主要取引所では、財務諸表、マネーロンダリング防止システム、従業員の身元調査から各コンピュータのシステムバージョン、パスワード、従業員の勤怠状況に至るまで、2週間から6週間にわたる検査が多くの取引所で実施されている。不適格な交換には是正警告、罰金、さらには閉鎖も課せられます。
その後、日本の金融庁がライセンスの発行を再開し、2021年6月現在、bitFlyer、Coincheck、今年6月に新たに認可されたCoinbaseを含む31社の暗号化企業が登録を通過している。日本の金融庁の公式ウェブサイトは、国内で暗号資産取引を行っている未登録企業のリストを随時公開しており、その中には最近、バイナンスとバイビットが警告されている。
暗号資産の取引および管理、信用取引およびSTOに関して、2020年5月から施行された「資金決済法」および「金融商品取引法」の改正および最近の政令により、より具体的な規制が定められています。
暗号資産の取引・管理については、暗号資産漏洩リスクに対応し、ホットウォレットで管理する利用者資産については、返済原資として同量・同種類の暗号資産を保持することが義務付けられ、取引リスクスクリーニングの観点から、 、取引は取引記録を作成・保存し、疑わしい取引を当局に通知する必要がある; ユーザーの権利と利益の保護の観点から、取引所が破産した場合には保管されている暗号資産をユーザーに返還することが規制で義務付けられている; 暗号通貨に関しては資産保管に関連するサービスプロバイダーも規制当局から暗号通貨取引ライセンスを取得する必要があります。
仮想通貨デリバティブ取引については、仮想通貨交換業者と第一種金融商品取引業者の両方の登録が必要です。同時に、日本は一時レバレッジ比率に上限を設けた。
証券化トークンに関しては、日本も金融商品取引法に関連する規制メカニズムを規定しています。今年3月、日本の三井住友銀行とセキュリティトークンプラットフォームのセキュリタイズは、初の資産担保セキュリティトークンを発売したが、これは金融商品取引法に準拠した初のセキュリティトークンでもある。
日本も暗号市場における業界団体の役割を重視しており、「金融商品取引法」により、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会と日本STO協会が暗号資産取引分野の自主規制団体として認定されています。この法律は特定の業務に関連しており、業界向けに特定の規則とガイドラインを定めています。
副題
03 シンガポール
参考文献:
参考文献:シンガポールは仮想通貨企業にとって安全な避難所になる可能性がある
シンガポールの仮想通貨市場の規制を担当する主要機関であるシンガポール金融管理局(MAS)の関係者は2018年、MASがトークンをユーティリティトークン、ペイメントトークン、セキュリティトークンに分けていると述べた。 MASはユーティリティトークンを規制する予定はないが、決済トークンの決済規制は年末までに制定される予定で、セキュリティトークンはシンガポールの既存の証券法と先物法が適用される。
公式ウェブサイトの文書によると、MAS はデジタル支払いトークンをあらゆる価値のデジタル表現として定義しており、通貨建てではなく、どの通貨にも関連付けられておらず、電子的に転送、保存、または取引することができ、次の方法で受け入れられることを目的としています。ビットコインやイーサリアムなど、商品やサービスの支払い、または債務の解決手段としての交換媒体。
MASは2017年に国内のデジタルトークン発行を指導・監督するための「デジタルトークン発行ガイドライン」を発行しており、それ以来何度も改訂され、2019年に最新版が発表されました。 11の具体的なケースも提案されました。
ガイドラインによれば、セキュリティトークンを発行する場合、発行者は資本市場サービスライセンスを取得する必要があり、セキュリティトークンを取引する場合、取引プラットフォームは認定資本市場オペレーター(RMO)ライセンスを取得する必要があります。トークン関連の財務顧問サービスを提供するには、企業は財務顧問ライセンスを取得する必要があります。同時に、すべての関連事業者は、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止に関する関連法令を遵守する必要があります。
MASは2019年に「決済サービス法」を制定し、翌年施行されましたが、この法案では、特定の決済サービスを行う企業に対し、デジタル決済トークンサービスを含む事業活動を行うためのライセンスの取得を義務付けており、特に「購入」を指します。 「ペイメント トークン (DPT) (一般に暗号通貨と呼ばれます)、または人々が DPT を交換できるプラットフォームを提供します。」、これは暗号通貨交換のライセンスとして広く考えられています。
しかし、これまでのところシンガポールは暗号化企業にライセンスを発行していないが、Paxos、Coinbase、Genesisなど少なくとも20社を含む一部の暗号化企業は一定期間内に暗号化決済サービスのライセンス免除を取得している。同時に、MAS は暗号化決済サービスプロバイダーに対して、顧客デューデリジェンスや取引監視義務の履行、不法資金の通過を検出して阻止するために商務省 (CAD) に疑わしい取引報告書を提出するなど、強力な管理措置を講じることを義務付けています。シンガポールの金融機関を通じてシステムが流れます。
同時に、MAS は 2019 年に規制サンドボックス メカニズムも立ち上げ、金融機関や金融テクノロジー参加者が明確に定義されたスペースと期間内で実際の環境で革新的な金融商品やサービスを実験できるようにしました。セキュリティトークンプラットフォームISTOXなどの暗号通貨企業が最終候補に残った。
副題
04 英国
仮想通貨市場の規制を監督する主要機関である英国金融行為監視機構(FCA)は、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策のみを目的としている。 2020年1月、FCAは暗号資産会社がマネーロンダリングとテロ資金供与リスクを管理する方法を監督する規制権限を獲得し、それ以来、英国の暗号資産会社はマネーロンダリング規制(MLR)を遵守し、FCAに登録する必要がある。
現在、暗号化企業として登録されているのは、Ziglu、Gemini、Archax、Fibermode、Digivault などです。さらに、一時登録リストには、Wintermute、Revolut、Galaxy Digital、Fidelity Digital、eToro、Huobi などを含む 80 社以上の暗号化企業が含まれており、2022 年 3 月 31 日までに一時的に運用することができます。
暗号化企業が一時登録リストに載っていない場合、暗号化事業活動を行うことはできないが、FCAはまた、最近警告を受けたBinanceを含む数百社の未登録暗号化企業のリストを公式ウェブサイトで公開した。
FCAは公式ウェブサイトで、「暗号資産に投資しているユーザーに重大な警告を発した。ユーザーが暗号資産を購入して問題が発生した場合、金融オンブズマンサービスや金融サービス補償プランを受けられなくなる可能性が高い」と述べた。 」
FCA は特定の暗号化資産および関連ビジネスを規制しませんが、暗号化資産デリバティブ (先物契約、差額契約、オプションなど) および有価証券 (セキュリティ トークン) とみなされる暗号化資産は引き続き規制します。 FCAは暗号資産のボラティリティや評価額に対する懸念から、個人顧客への暗号資産デリバティブの販売を禁止した。
FCAの見解では、セキュリティ トークンは、所有権ステータス、指定金額の返済、将来の利益を分配する権利など、特定の権利を提供するトークンです。従来の証券に関係するすべてのルールがセキュリティ トークンに適用されます。
現在、英国政府も支払い手段としてのステーブルコインについて協議しています。政府の提案が採用された場合、FCAはそれを適用するためのルールについて協議することになる。これは、支払いやサービスに使用されるステーブルコインが将来的に規制され、ルールに従って消費者が保護されることを意味します。
副題
05 香港
香港証券監督管理委員会は香港の暗号化資産の主要な規制機関であり、長年にわたり主にセキュリティ トークンを監督してきましたが、他の種類の暗号化資産や取引プラットフォームに対する明確な規制ポリシーはありません。現在は、FTX、BitMEX、Bitfinex などの有名な暗号通貨取引所の実際の本社でもあります。
2017年と2019年に香港証券監督管理委員会はイニシャル・コイン・オファリング(ICO)とセキュリティ・トークン(STO)に関する声明を発表し、株式、社債、集団投資スキームを表すことができる仮想通貨は「有価証券」、取引、コンサルティングとみなされることを明確にしました。 、セキュリティ トークンに関連する資金管理、および配布活動は、香港の証券先物条例によって規制されます。関連する教育機関は SFC に認可または登録されている必要があります。 2018年11月に香港証券監督管理委員会が発行した規制枠組み声明によると、「有価証券」または「先物契約」の法的定義に該当しない暗号化資産については、その市場は規制されていません。
2019年3月の「セキュリティトークンの発行に関する声明」でも、セキュリティトークンはプロの投資家(香港では流通資産800万香港ドルを保有し、豊富な資産を有する個人プロ投資家を指す)にのみ販売されることを明らかにした。過去 1 年間の投資実績のある投資家)。
取引プラットフォームの監督に関して、香港は2018年から規制枠組みの検討期間を開始しており、最近ではさらに厳格化されている。香港では長い間、暗号化資産や関連ビジネスに関する特別な立法や法律改正は行われておらず、規制当局は既存の法的枠組みの下でのみ規制政策を導入することができ、規制権限と余地は比較的限られている。
2019年11月、香港SFCは「仮想資産取引プラットフォームの監督に関する立場声明」を発表し、取引プラットフォームのライセンス制度を策定し、具体的なライセンス条件を発表した。同システムは「少なくとも1つのセキュリティ型暗号資産取引サービスを提供するプラットフォーム」のみを対象としている。
ライセンス条件には主に以下が含まれます。プラットフォームはプロの投資家にのみサービスを提供できること、厳格な資産包含基準を策定し、仮想資産を完全に理解している顧客にのみサービスを提供できること、外部市場監視システムを運用していること、保管暗号化資産のリスク関連購入を保証していること保険はいつでも有効です。
このメカニズムに基づき、2020 年 12 月 15 日、香港証券監督管理委員会は初の暗号化資産取引プラットフォームである OSL にライセンスを発行しました。上場企業BC Technology Group傘下のデジタル資産取引プラットフォームOSLは、SFC規制の枠組みに基づいてタイプ1とタイプ7のライセンスを取得しており、それぞれ証券取引(仲介サービス)の運営と自動取引サービスの提供が認可されている。
したがって、現在の規制下では、非有価証券暗号資産とその金融活動は規制されていない状態にあります。 2020年末までに、香港特別行政区政府財政局は立法諮問文書を発行し、「反マネー法」におけるすべての暗号化資産取引プラットフォームに対して同様の「強制ライセンス制度」を完全に導入することを提案した。ロンダリングおよびテロ資金供与条例」。
副題
06 韓国
韓国は仮想通貨取引市場が最も活発な国の一つであり、国内の仮想通貨投資家の熱意により、同国の取引所のビットコイン価格市場は世界の他の取引所よりも高く、「キムチプレミアム」として知られている。 」近年、韓国の規制当局は暗号市場に対する監督を徐々に強化しており、暗号市場に対する規制メカニズムが最も明確な国の一つとなっている。
2017年9月、デジタル資産の管理と監督を担当する韓国金融委員会(FSC)は、あらゆる形態のICO行為を禁止すると発表したが、主に韓国ブロックチェーン協会が推進する仮想通貨取引所の規制政策を策定した。それ以来、Bithumb や Upbit などの韓国の取引所は急速に発展しました。
2020年3月、韓国政府は改正「特定金融取引情報の報告及び利用に関する法律」を可決し、今年3月に施行され、すべての暗号資産サービス提供者(保管会社、取引所、仲介会社を含む)は、 )取引データを定期的に報告するには、全員が9月25日までに韓国金融情報局に登録する必要があり、登録しないと厳しい罰則が科せられる。
同時に、仮想資産サービス提供者は、マネーロンダリングを防ぐため、情報セキュリティ管理システム(ISMS)管理証明書を取得し、銀行の指導の下、実名口座を開設する必要がある。現在、実名取引規制に準拠しているのは、Korbit、Bithumb、Coinone、Upbit などの取引所のみです。
前述の厳しい規制規則のため、OKEx Korea などの多くの取引所は、新しい規制が発効する前に韓国市場から撤退することを決定しました。同時に、10以上の運営取引所が高リスク通貨の上場廃止を大量に開始し始めた。
現時点では、韓国政府は仮想通貨を金融資産として認定していないが、2020年12月に投資家の所得に課税すると発表しており、投資家が250万ウォン(約2200ドル)以上の利益を得た場合、20%の税率を支払わなければならない。 。
副題
07 タイ
タイは世界の中でも暗号資産に対する規制制度が比較的充実している国の一つでもあり、2018年以降、国内暗号産業の発展を規制するための明確なライセンスメカニズムを多数導入している。
2018年5月、タイのSECは、技術革新を促進し、有能な企業にさまざまな資金調達ツールを提供し、デジタル資産の購入、販売、交換が公正、透明かつ責任あるものであることを保証するための「デジタル資産法」を正式に公布し、仕組みを確立しました。国の金融システムとマクロ経済の安定を維持するためです。
法律によれば、デジタル資産は暗号通貨 (Cryptocurrency) とデジタル トークン (デジタル トークン) に分類されます。前者のデジタル資産は商品やサービスの交換、または通常の通貨と同様の交換媒体として使用されます。デジタル資産の種類は、証券取引規制委員会の規制に従って、プロジェクト/ビジネスへの投資、商品/サービス/その他の権利や利益との交換に使用されます。
同時に、同法によりタイのデジタルアセット事業者はデジタルアセット交換業者、デジタルアセットブローカー、デジタルアセットディーラーに分類され、各事業者は関連事業を運営するためにそれぞれのライセンスを申請する必要がある。さらに、タイ SEC は、ICO 情報を公開する ICO ポータルに対するライセンスメカニズムも確立しました。
タイSECはこれまでに、Upbit、Huobi、BITKUBを含む8社にデジタル資産交換ライセンスを発行し、Upbitを含む6社にデジタル資産ディーラーライセンスを発行し、Longrootを含む4社にICOポータルライセンスを発行している。
タイSECもデジタル資産取引に対応する課税メカニズムを策定しており、個人投資家はデジタル資産取引に対して7%の付加価値税と15%の還付キャピタルゲイン税を支払う必要がある。
しかし、これらの比較的完全な暗号資産規制メカニズムの下で、タイ SEC は依然として国内暗号化産業の発展に対して厳格な規制姿勢を維持しているが、すぐに SEC に警告を発し、DeFi 関連の活動にはタイの許可が必要になる可能性があると述べた。将来的には金融規制当局。
今年6月、タイのSECも、取引所が以下の種類の暗号化資産の取引サービスの提供を禁止すると発表した: (1) ミームトークン:明確な目標や内容、根拠がなく、価格はソーシャルメディアのトレンドに従う; (2) ファン生成ファントークン: インターネット有名人の人気によってトークン化される; (3) 代替不可能なトークン (NFT): オブジェクトの所有権や権利、あるいは特定の権利の付与を宣言するために使用されるデジタル作品; (4) by デジタル資産取引所またはブロックチェーン取引の関連担当者によって発行されたデジタルトークン。
副題
08 その他の国
2020年1月、ドイツでは「EU第4号マネーロンダリング指令修正案」の施行に向けた政府草案が発効し、暗号化資産は通貨や貨幣の法的地位を持たないが、自然法や貨幣として受け入れられると定めている。支払い方法として法人、または投資目的で使用される場合、ドイツ銀行法では金融商品とみなされます。同時に、投資家向けのデジタルキーを管理するすべての暗号化エスクロー会社はドイツ連邦金融監督庁の規制を受ける必要があり、Coinbaseはこのライセンスを取得した最初の企業となる。
今年8月2日から、ドイツで新たに施行されたファンドポジショニング法により、一部の機関レベルのファンドが最大投資ポートフォリオを20%以下として、暗号通貨資産に大規模に投資することが初めて許可されることになる。
2020年6月、カナダの犯罪収益(マネーロンダリング)およびテロ資金供与法の修正案が発効し、その修正案の1つでビットコインなどの仮想通貨の資産属性が確認され、暗号通貨取引所、決済処理業者、その他の仮想通貨企業が法的に認められることが確認されました。マネーサービスビジネス(MSB)として規制されています。
2021年1月にロシアの「デジタル金融資産法」が施行され、ロシアの政府関係者や公職に就く個人は、配偶者や子供のデジタル資産だけでなく、自身のデジタル資産も開示することが義務付けられた。同時に、この法律は、ロシア中央銀行の取締役会、ロシア連邦が所有する公開企業の従業員など、特定のロシア当局者が仮想通貨を保有することを禁止している。
副題
09 まとめ
今年7月に金融活動作業部会(FATF)が発表したデータによると、現在128の管轄区域のうち58の管轄区域が改訂されたFATF基準を導入していることを示しており、そのうち52の管轄区域は仮想資産サービスプロバイダーを規制しており、6つの管轄区域は仮想資産サービスプロバイダーの運営を禁止している。仮想資産サービスプロバイダー。
最近、多くの国の政府は、主にデリバティブ取引を提供しており、自国で登録されていないという理由で、一部の仮想通貨取引所に対して警告を発しています。
現在、世界の金融市場において暗号資産の役割がますます重要になっており、対応する規制メカニズムを策定する国が増えていますが、現状では、ほとんどの国が主にマネーロンダリング対策や暗号資産対策などの防御目的に基づいて対応規制を行っています。テロ資金供与のリスクはありますが、業界の発展を主な目的として規制されていません。
参考文献:
参考文献:多くの国が仮想通貨の法的枠組みを調整中
また、日本、シンガポール、韓国、英国、ドイツ、米国ニューヨーク州などが暗号化事業者に対するライセンス制度を導入しており、その中でもシンガポール、香港、日本などのアジア地域が最も友好的で、多くの暗号化企業を引きつけて事業を設立したり、本社を地元に移転したりすることで、現在の暗号通貨市場の中心地となっています。
DeFiやNFTなど新しいものの急速な発展に伴い、世界各国・地域の暗号市場が直面する規制課題はますます複雑化しており、特に市場イノベーションの包括性と金融安定リスクのバランスにどう対処するかが課題となっています。ガバナンス能力と戦略的ビジョンをテストします。