
編集者注: この記事は以下から引用しましたバビット情報(ID:bitcoin8btc)、著者:ヘレン、許可を得て掲載。
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バビット情報(ID:bitcoin8btc)
、著者:ヘレン、許可を得て掲載。
規制は常に仮想通貨にぶら下がっているダモクレスの剣であり、人々は ICO や取引所に対するハードな規制に注目する傾向がありますが、仮想通貨保有者に対する課税の「ソフトな規制」は無視されがちです。本稿では、2019年の世界の新たな政策動向を「税」の観点からレビューしていきます。
明らかな傾向は、多くの国税局が仮想通貨に課税し始めていることです。典型的な代表者は、米国、オーストラリア、英国、オランダ、カナダの税務当局で構成される J5 国際タスクフォースです。
米国内国歳入庁 (IRS) は仮想通貨チームを設立し、確立された仮想通貨保有者に納税を求める手紙を 2 回送り、オーストラリア税務局 (ATO) は暗号資産の悪用事件を含む 12 件の租税回避事件を処理しました。租税回避対策に10億ドルを割り当て、HMRCが仮想通貨取引所に顧客名と取引履歴の開示を圧力、カナダ歳入庁(CRA)が3月に仮想通貨に投資 14ページにわたるアンケートを配布した後、政府は税金関連の取り締まりも開始不遵守。
同様に、ドイツ、シンガポール、ポルトガル、マルタ、マレーシア、ベラルーシ、スイスなど、暗号通貨が非課税の国もいくつかあります。
今年 7 月、シンガポールの内国歳入庁 (IRAS) は、決済型仮想通貨 (DPT) 取引に対する物品サービス税 (GST) と付加価値税 (VAT) を無条件で免除する草案を発表しました。 8月に発行された公式判決文書では、仮想通貨と法定通貨の交換は非課税であると述べ、仮想通貨ユーザーは所得税を支払う必要がないと付け加えた。
他の5カ国も過去数年に一定の条件の下で免税政策を発表している。ドイツは1年以上保有するビットコイン取引に対する付加価値税を免除、マルタも仮想通貨の長期保有を免除、マレーシア政府はキャピタルゲイン税を課さない、ベラルーシは昨年、仮想通貨活動に対して多くの税を免除した、スイス個人投資家は非課税ですが、プロの仮想通貨トレーダーは事業税を支払う必要があり、仮想通貨の形で賃金を支払う雇用主は個人所得税を支払う必要があるため、比較的複雑です。
その他の興味深い動向には、一部の国が仮想通貨への課税を試みた後、今年減税したという事実が含まれます。たとえば、フランス議会は4月に協定法を可決し、キャピタルゲイン税を36.2%から30%に引き下げる一方、通貨取引は非課税となる。
キルギス、イラン、スロベニアなど他の国は、取引ではなく鉱山に課税を重点的に行っています。キルギス経済省は、仮想通貨マイニングへの課税について2つの可能な選択肢を検討している;イラン国税庁(INTA)は、マイナーは海外余剰金の本国送金に同意すれば免税が受けられる、もう1つは仮想通貨マイニングや取引活動に従事する個人に罰則を与えると述べた税金を払わずに。
全体として、世界的な仮想通貨規制は「税金」の観点から 4 つの特徴を示しています。
定義の観点から見ると、ほとんどの国では仮想通貨を株式、有価証券、金、不動産などの資本資産と位置付けており、仮想通貨の売却による収入が調整後の購入費用(課税標準)を超える場合には課税所得が発生します。日本では3月に可決されたばかりの仮想通貨関連改正案で「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変更されたが、暗号資産取引によって生じる利子収入は雑所得に分類され、所得税は最高額に達する可能性がある。 45%。
金額という観点から見ると、国によって大きな違いがあります。ブルガリア政府は、仮想通貨取引の利益に対して比較的控えめな 10% の税金を課しています。スウェーデンでは利益の最大 300% が課税されます。つまり、稼いだ 1 ドルに対して 3 ドルの税金を支払うことになります。さらに誇張されているのはオーストラリアで、ある投資家は2万ドル相当の仮想通貨を所有しているが、10万ドルの税金を支払わなければならないと述べた。
関係国が多いため、以下では大陸ごとに分け、2019年以降の仮想通貨に対する各国の課税政策を整理します。
アメリカ合衆国
副題
アメリカ合衆国
カナダ
米国は今年、仮想通貨の税金問題に対して一連の不正行為を開始した。 1月末、IRSが仮想通貨チームを設立し、非準拠納税者を追跡し、暗号化資産の未報告を取り締まるための記録とリソースの取得を開始したと報告された。 5月21日、IRSは公開回答書簡の中で、仮想通貨に関する税務指針の発行を優先すると述べた。 「通知 2014-21」以降、IRS は 5 年間ガイダンスを更新していないことを知っておく必要があります。
カナダ
カナダ歳入庁 (CRA) は 2017 年から仮想通貨専門部門を運営しています。 CRAは今年初め、仮想通貨の取引やマイニングに携わる企業や個人に対して約60件の監査を実施した。
3月7日、カナダ歳入庁(CRA)は国内の仮想通貨投資家に対し、暗号化資産の購入方法、仮想通貨が盗まれたかどうか、ICOや仮想通貨マイニングに参加したかどうかなどを網羅した14ページにわたるアンケートを発行した。マイニングや他の多くの側面。 6月15日、CRAは調査の結果、カナダには多くの種類の仮想通貨と関連ビジネスが存在し、違反のリスクが高いと発表した。 CRA は仮想通貨の税金関連の不遵守を取り締まっています。
2. 南アメリカ
ベネズエラ
ブラジル
5月、ブラジル内国歳入庁は、さまざまな仮想通貨関連活動に適用される規則1888を公布した。 8月1日より、ブラジル国民は、月間取引額が30,000ブラジルレアル(7,800ドル)を超える場合、仮想通貨取引を国税局に報告することが義務付けられる。真実を報告しなかった場合、報告されていない取引額の 1.5% から 3% の範囲の罰金が科せられます。
ベネズエラ政府は1月、国内で仮想通貨ビジネスを行う納税者に対し、仮想通貨で税金を支払うことを義務付ける法令を公布した。
今年4月からチリの居住者は暗号通貨に関連する税金を支払う必要があり、同国政府は暗号資産を課税対象に含めた。チリ内国歳入庁の文書によると、チリ居住者は仮想通貨取引に関連する収入を「その他の個人収入/第三者収入」として報告する必要がある。納税者は、仮想通貨トレーダーやマイナーを含む、仮想通貨を所有するすべての人として理解されます。
イギリス。
副題
3. ヨーロッパ
イギリス。
8月6日、海外メディアは、英国歳入関税局(HMRC)が未払いの税金を取り戻すため、仮想通貨取引所に対し顧客名と取引履歴を開示するよう圧力をかけていると報じた。 Coinbase、eToro、CEX はすべて書簡を受け取ったと報告されています。
9月にはHMRC、eToro、会計業界団体ICAEWが共同でウェビナーで仮想通貨トレーダーに税務上のアドバイスを提供した。 HMRCは、仮想通貨トレーダーに対し、投資家が株式を売買するのと同じようにキャピタルゲイン税ルールを利益と損失に適用することを望んでいる。
2016年にポルトガル税務当局が発行した文書には、ポルトガルでの仮想通貨の販売による収入は所得税の対象とならないと記載されていた。 8月26日、ポルトガルの税務当局と税関当局は、仮想通貨の取引や支払いには付加価値税が課されないことを再確認した。税務署は地元の仮想通貨マイニング会社に説明を提供し、正式な判決文書を発行した。仮想通貨を法定通貨に交換することは非課税であると述べ、仮想通貨のユーザーは所得税を支払う必要がないと付け加えた。
フランス
7月29日、スロベニア金融行政は、税金を支払わずに仮想通貨のマイニングや取引活動に従事する個人を発見し、処罰するために取り組んでいると発表した。
スウェーデン
フランス
4月16日、フランス財務大臣は、フランス議会が最近、ICOおよびデジタル資産サービスプロバイダーのための新しい法的枠組みを創設する協定法を可決したと述べた。新しい会計法案では、暗号資産を販売する個人投資家に適用される税金が簡素化および軽減されます。月次申告が年次申告に置き換えられ、キャピタルゲイン税が 36.2% から 30% に引き下げられ、暗号資産間の取引は非課税となりますが、専門的な能力 - 暗号資産の転売には課税の対象となります。
スウェーデン税務当局 (STA) は、仮想通貨訴訟をますます真剣に受け止めています。 STAは2018年だけでも400人ものスウェーデンの仮想通貨トレーダーの活動に対する調査を開始した。複数のビットコイントレーダーが数百万クローナ相当の税金請求書を受け取った。また、利益総額の 300% を徴収されるため、これらの税金要件は「不合理」であると考えるトレーダーもいます。
ブルガリア国税庁 (NRA) は仮想通貨を金融資産として分類しており、個人は金融資産から得た利益に対して 10% の税金を課されます。 1月16日のニュースによると、ブルガリア政府は仮想通貨取引所の調査と、仮想通貨取引から得た投資家の利益への課税を開始した。
日本
副題
4. アジア
3月15日に閣議決定された仮想通貨関連の改正案が可決され、「仮想通貨」の名称は「暗号資産」に変更されたが、依然として「雑所得」に属する。
シンガポール
日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)は7月19日、仮想通貨の「税制改正に関する要望書」を金融庁に提出した。その直後の7月24日、日本仮想通貨事業協会(JCBA)も2020年度税制改正要望書を提出した。しかし、8月に発表された最新の「税制改正要件」では仮想通貨の内容については言及されておらず、現段階では仮想通貨税制の見直しはまだ進んでいないのかもしれない。
インド
7月5日、シンガポール内国歳入庁(IRAS)は、決済型仮想通貨(DPT)取引に対する物品・サービス税(GST)と付加価値税(VAT)を免除する草案を発表した。この草案が成立すれば、2020年1月1日から施行されることになる。
イラン
インド
インドのビットコインコミュニティグループIndiaBitsは8月、インドの所得税局が一部の仮想通貨トレーダーと投資家に対し、納税者の収入源、取引される仮想通貨の名前、ハードウェアウォレットの詳細に関する情報を求める通知を出したと発表した。この通知はまた、故意の脱税者に罰金を課すことも警告した。
イラン
イラン国税庁(INTA)は9月12日、イランの仮想通貨マイナーは海外での余剰金を本国送金することに同意すれば免税を受ける資格があると発表した。 INTA によると、仮想通貨マイニングは課税事業であり、他の産業活動と同様に、イラン中央銀行の要件に従う必要があります。
キルギス経済省は8月28日、仮想通貨マイニング税の導入を目的とした「税法改正案」を提出した。キルギス経済省は、仮想通貨マイニングに課税するための 2 つの可能なオプションを検討しています。1 つ目は所得に対する課税、2 つ目は仮想通貨マイニング中に発生した費用に対する課税です。
イスラエル中央地方裁判所は5月の判決で、ビットコインは通貨ではなく資産であり、ビットコインの売却による利益はキャピタルゲイン税の対象となるというイスラエル税務当局の立場を受け入れた。
オーストラリア
副題
5. オセアニア
オーストラリア
オーストラリア税務局(ATO)は、指定された暗号通貨サービスプロバイダー(DSP)から広範な記録を収集し、データ照合プログラムを開始する予定です。 ATOは、50万人から100万人のオーストラリア人が暗号資産に投資していると推定している。
ATOは4月、オーストラリア国民が保有する仮想通貨の規制を開始した。オーストラリア税務局(ATO)は6月、暗号資産の悪用に関わる12件の租税回避事件を処理した。 ATOは、特に仮想通貨取引に重点を置き、租税回避対策に10億ドルを割り当てたと報じられている。 ATOは、まずオーストラリアの指定された暗号化サービスプロバイダーのデータにアクセスし、今年後半にはより小規模なプロバイダーに移行し、その後外国のデジタルサービスプロバイダー地域に拡大する予定だ。
ニュージーランド